交通事故のお役立ち情報③

整形外科と整骨院を上手に活用する方法

文責:柔道整復師 ・ 整体師 惣角 智則

作成日:2020年04月17日

最終更新日:2020年06月11日

 

初めに、交通事故後、むちうちなどの症状が出ると、整骨院や接骨院に通院することがありますが、整骨院や接骨院に通院する際には、医師や保険会社との間でトラブルになることがあります。

そもそも整骨院や接骨院は病院ではありませんし、後に相手の保険会社から費用の支払いを受けられると思っていても、支払が行われないケースがあります。

医師も整骨院や接骨院への通院にあまりいい顔をしないことがあり、注意が必要です。

 

そこで今回は、交通事故で整骨院や接骨院に上手に通院する場合の注意点を解説します。

 

接骨院・整骨院と整形外科との違い

 

交通事故にあってしまい、むちうちなどの症状に悩み、整形外科に通院しているのだけど治る気がしない、接骨院や整骨院に通院したいと当院を探してくる患者様が沢山いらっしゃいます。

 

交通事故で受傷した場合、接骨院に通うこと自体は可能です。ただ、接骨院に通院する際には、知っておかないといけないことがいくつかあります。

 

まず、もっとも重要なのは、整骨院、整形外科どちらかを選ぶというよりは両方同時に通院できるということです。

ただ、自賠責保険を使う以上、最低月一回は医師の診断を受ける必要があります。月一回はケガの経過を見せておかないと、治ったと判断されたり、万が一後遺症が残った場合後遺症診断書を書いてもらえない場合があります。

 

 

 

接骨院・整骨院の資格

 

接骨院の資格は『柔道整復師』という国家資格です。厚生労働大臣認可の専門学校や大学で専門知識を身につけ、卒業時に財団法人 柔道整復研修試験財団が行う国家試験の受験資格が与えられます。

すなわち学校を卒業するだけではダメで、国家試験に合格しないと柔道整復師を名乗る事はできませんし、患者さんに施術を行う事もできません。

 

柔道整復師

柔道整復師とは、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷などの怪我について手術をしない非観血的療法によって治療をする専門家です。柔道整復師も医師もどちらも国家資格ですが、その難易度は全く異なります。

柔道整復師には健康保険を使用しての開業権が与えられております。他にも整形外科のリハビリやスポーツ施設、介護施設などで活躍している人も大勢います。柔道整復師は骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の治療のエキスパートです。

 

接骨院と整骨院の違い

答えは 『どちらも同じ』です。どちらも 『柔道整復師』 が施術を行っております。

整骨院(接骨院)と整体の違い

整体ははっきりとした資格がありません。当然、健康保険が使えないし、治療制限があります。痛みの有るところをただひたすら揉んだり、歪みがあるからと言って無理矢理に骨を鳴らしたりと逆に整体で体を痛めたという方も多数いらっしゃいます。自己責任で通院することになります。交通事故治療でこういった無資格な整体に通うことは絶対にオススメしません!

 

表 整骨院(接骨院)・整形外科・整体の違い一覧

 

接骨院・整骨院

整形外科

整体

国家資格

柔道整復師

医師

無し

保険取り扱い

(受領委任)

×

レントゲン検査

×

×

手術

×

×

投薬

×

×

診療時間

早い時間から、遅い時間まで
土日も影響

時間帯に制限

 

整形外科を受診

 

交通事故に遭ったとき、まず整形外科に行きレントゲンを取る必要があります。

骨折がないとしても、自賠責保険による治療は医師の診断が必要となります。接骨院などではレントゲンや投薬ができないからです。

ただ、飲み薬や湿布では今の痛みが治る気がしないという方が当院に通われています。

月に一回は整形で薬などを処方してもらい、併用しケガの治療は整骨院で行うというのが理想的です。

交通事故で怪我をしたら、後に後遺障害等級認定請求をすることがありますが、このとき、どのような「治療経過」をたどってきたかが重要になりますし、当初に撮影した「画像診断」や「投薬の有無、内容」などが重要な判断要素となります。

 

しかし、最初から接骨院に通院してしまうと、これらの治療や画像検査、投薬などが全く行われないので、後遺障害等級認定に必要な資料がまったくそろわないことになってしまいます。そこで、交通事故に遭ったら、後に適切な賠償を受けるためにも、まずは整形外科などの「病院」を受診すべきです。それも、交通事故直後に受診して、その後保険会社に整骨院での治療を希望することが重要となります。

 

整骨院・接骨院へ通院する条件

 

保険会社に整骨院への通院の許可をもらう必要があります。

事故にあわれ、被害を受け、基本的にどこで治療するかは患者様で決められます。

もし保険会社に整骨院への通院を拒否されることがあれば当院にご連絡ください。スムーズに話が進むようにこちらから保険会社にご連絡させてもらいます。

 

整骨院・接骨院への通院を嫌う保険会社

接骨院に通院する際には、保険会社との間でトラブルが起こることが多いです。以下では、その類型と理由をご紹介します。

 

通院自体に難癖をつける

整骨院に通院していると、相手の保険会社から、「整形外科しか通えない」と言われることがあります。前述しましたが、治療を受けたい医療機関は患者様自身で決められます。

拒否する理由は何もありません。

 

治療方法に難癖をつける

保険会社が整骨院への通院に文句を言う場合、治療方法(施術方法)に難癖をつけるケースがあります。
整骨院では保険が適用される治療とされない治療があることが、その原因です。

保険が適用される治療の例としては、電気療法や手技療法、温熱療法やストレッチによる治療などがあります。
これに対し、保険が適用されない治療の例としては、鍼灸治療(医師の同意書がない場合)、後遺症治療で患部以外への施術などがあります。

保険会社は、本来は保険が適用される治療であっても、保険は適用されないと言ってくることがありますし、患部以外への施術については一切支払ができないと言ってくることなどがあります。
このような場合でも、やはり医師や整骨院の先生と相談をしながら、適切に対応することが必要なので、そのためにも、医師との関係は良好に保っておく必要があります。また、交通事故問題に強い弁護士に対応を相談すると、解決の糸口が見えることがあります。まずは、当院にご相談ください。

 

 

整体院、カイロプラクティックへの通院には保険適用されない

接骨院や整骨院に通院する際、もう1つ知っておかないといけないことがあります。それは、整体院やカイロプラクティックと整骨院・接骨院の違いです。

整骨院や接骨院は、上記の通り、柔道整復師という国家資格を持った先生が施術してくれますし、保険の適用も受けられます。

これに対し、整体院やカイロプラクティックは、無資格の人でも開業できるものであり、保険の適用はありません。交通事故後の治療のために整体院などに行っても、その費用は保険会社からは支払われないのです。

このことを知らずに後遺障害の治療のために整体院に通って高額な費用を負担して、後に保険会社に請求しても支払いを受けられず、トラブルになるケースもあります。

むちうちの症状緩和のために整形外科以外の治療院に通院するなら、整体院やカイロプラクティックではなく、柔道整復師が対応してくれる接骨院や整骨院を受診する必要があります。

 

整骨院や接骨院への通院を快く思わない医師

 

整骨院や接骨院へ通院する際には、医師との間でトラブルになることも多いです。

医師は、そもそも整骨院の施術を信用していないことがあり、整骨院へ通院すると言うだけで機嫌が悪くなる人がいます。また、事前に整骨院への通院の同意を得ておらず、事後報告になってしまったり第三者から知らされたりすると、気分を害する医師も多いです。

そこで、整骨院に通院する際には、最低限通院前に医師の同意と許可をとっておくべきですし、それでも不快感を示されたり疑問を感じる対応をされたりする場合には、別の病院に転院することも考えた方が良いケースがあります。

 

整骨院や接骨院の選び方にも注意!

交通事故後の治療で整骨院や接骨院に通院する場合、通院先の整骨院や接骨院の選び方にも注意が必要です。
 

ご自身のお身体の事なので医療機関選びは慎重に進めて下さい。

 

交通事故によるお身体のお悩み、補償等のご相談はお気軽に富士市そうずみ鍼灸整骨院ご相談ください!

 

 

交通事故治療で整形外科から整骨院へ転院、失敗しないポイントとは

文責:柔道整復師 ・ 整体師 惣角 智則

作成日:2020年04月14日

最終更新日:2020年06月11日

 

交通事故の被害に遭い、ケガをしてしまった

整形外科に通っているが、痛みがあまり良くなっていない

けど、どうすればいいのか

 

 

わからない方がほとんどだと思います。

 

交通事故のむちうち治療は、整形外科だけでなく整骨院でも自賠責保険を使い通院できます。

 

もちろん負担額は無しです。

 

しかも、整形外科と整骨院は併用して通院できます!

 

 

整形外科で、診察を受け、薬を処方してもらう。

 

整骨院ではケガの治療。

 

という形が理想的です。

 

では、むちうちの治療に特化している整骨院に転院したい

 

そのような場合、整形外科から整骨院への転院、どのような流れで受ければ良いのでしょうか。

重要なポイントを解説していきます

 

 

まず整形外科に行けば良いの?その後、整骨院に行けば良いの?

 

多くの方にとって、交通事故は初めての経験でしょうから、流れを把握されていないのも当然のことかと思います。

 

このページでは、そんな方のために、

交通事故による治療の流れとは?

交通事故後の転院の流れで気をつけるべきポイントは?

といった疑問を解消すべく、解説していきます。。

 

初めての経験に戸惑っていらっしゃる皆さまと一緒に、交通事故による治療の流れについて見ていきたいと思います。

 

交通事故の発生から解決までの流れを理解しておけば、その時々ですべき行動を予め把握でき、適切かつ余裕を持った行動を取ることができます。

 

反対に、交通事故の流れがわかっていないと、その後の見通しが立たないことがストレスになり、しっかり治療を受けられないおそれもあります。

 

ここで交通事故の発生から解決までの正しい知識を学んで、交通事故にあった場合にも、慌てず冷静に行動できるようにしておきましょう。

交通事故によるケガの治療の流れ

交通事故に遭い、無傷であれば幸いですが、ケガをしてしまうことも多いはずです。

交通事故によるケガの治療の流れを大まかに表すと、以下のようになります。

ここから、それぞれについて詳しく見ていきましょう!

 

まずは病院で受診を

交通事故でケガをした場合、まずは病院で受診し、医師に診断書を書いてもらう必要があります!

大ケガで、救急車でそのまま病院に運ばれるようなケースを除いては、「整形外科」を受診するのがベストだということです。

総合病院が近くにあるという方は、受付で交通事故によるケガの治療について尋ねれば、適切な受診先を案内してもらえるはずです。

 

むちうちなどの場合、事故直後は自覚がなくても、少し経ってから痛みを感じるようになることがあります。

事故直後には特に自覚症状がない場合でも、最初に病院で受診することが重要です。

 

というのも、事故から時間が経って通院すると、後に痛みがあることや事故との因果関係を疑われる可能性があります。

 

事故から数日経って病院を受診したとしても、保険会社には「事故とは無関係の治療」と見なされ、治療費を出してもらえなくなるリスクがあります。

 

それは要注意です。

事故当日に行けなかったとしても、できるだけ早く、遅くとも一週間以内には行くようにしましょう!

 

病院とのやり取りにおいて注意すべきポイント

 

ここまでで、交通事故によるケガでの受診の流れについては説明してきました。

 

注意ポイント① 整骨院などへの通院

 

最初にも述べましたが、交通事故、特にいわゆるむちうちの被害者の方は、病院だけでなく、整骨院での施術や鍼灸を希望し、実際に併用し通院する方が多いです。

まずは、保険会社の担当に、整形外科だけだと治るかどうか心配なので併用して整骨院にも通いたいということを言ってみてください。基本的に治療内容は被害者様自身で選択できる権利があります。

万が一、担当の方が整骨院には通えないというのであれば当院までご相談ください。

 

しかし、整骨院での施術は医師の同意が必要な場合があります。

 

そのため、整骨院へ通院する場合には、原則として事前に病院で医師の同意を得る流れになっているようです。

医師にもよりますが、どちらかと言うと医師の方々は整骨院での施術を好ましく思わない傾向にあるようです。ただ、担当医師に断られた場合でも整骨院に通院できる方法があるので、その場合は当院にご相談ください。

病院からの同意がなければ、保険会社から治療費を受け取れない可能性もあります

病院から整骨院への同意が得られずお困りの場合には、当院に相談して下さい。

治療の同意をもらえる病院を紹介します。

 

注意ポイント② 転院

交通事故の治療中、

事故現場から救急車で運ばれた病院が自宅から遠い

引っ越しをする

主治医との相性が合わない

などの理由により、事故当初に通院していた病院から転院する必要性が出てくる場合があります。

 

 

その場合、従前の主治医に事情を説明して、紹介状を書いてもらい、それを持って転院先の病院に行くのが原則的な流れということです。

ただし、紹介状を書いてもらえない場合もあり、その場合には、紹介状なしでも転院が可能な場合もあります。

なお、相手側の保険会社に転院の了承を得ておかないと、転院後の治療費を支払ってもらえない可能性があります。

そのため、転院をする場合、事前に予め相手側の保険会社の了承を得るという流れも必要になります。

その他に、転院の流れの中で注意すべきポイントとしては、

① 経過の診断書の記載方法

② 転院は可能な限り早期に行うこと

です。

診断書に記載については、転院の際、経過の診断書に誤って、治癒中止と記載されてしまうことがあります。

そのため、転医と記載してもらう必要があります。

② については、事故から時間が経過した後の通院は、相手側の保険会社の了承を得られにくくなるそうです。

また、事故からしばらくして転院した場合、新しい担当医は転院までの間の治療経過を見ていません。

そのため、事故からしばらくして転院すると、十分な内容の 診断書を書いてもらえないという不利益が生じる可能性が高まってしまいます。

 

まとめとして、

交通事故にあってしまい、さらにケガをしてしまった。

首が痛い、腰が痛い、様々な症状が出てくることがあります。

そうなってしまったら、

適切な補償、治療を受けられる権利があります。

整形外科と整骨院での治療は、併用して行えます。

整形外科から整骨院に転院する必要はありません。

併用して、ケガが治るまで通院できます。

 

交通事故によるお身体のお悩み、補償等のご相談はお気軽に富士市そうずみ鍼灸整骨院ご相談ください!

 

受付・施術時間

 
午前 -
午後 -

【受付時間】
【月~土】
9:00~19:00

【定休日】
日・祝

所在地

〒416-0909
静岡県富士市
松岡1134-8
サンコーポ松岡113号

0545-32-8437

お問合せ・アクセス・地図

お役立ちリンク

PageTop